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(4) 構造及び性能

(a) 電気設備に使用する電気機器、電線、配線材料など装備品は、特別な要求による場合のほか原則として、JIS、JCS及びJEMの規格品を使用する。

(b) 電気設備に使用する電気機器、電線、配線材料など装備品は、製造、補給、操作、取り扱いなどを容易にするため、なるべく種類を限定し、多種多様にわたらないようにする。

(c) 電気設備は操作、取り扱い容易で、非常の場合においても誤動作、混乱などを起しにくい、操作性の優れたものであり、かつ、保守点検が極めて容易なことが必要である。

(d) 動揺、傾斜、振動に対する電気機器の性能は、設備規程第177条の規定による。なお、衝撃に対しても、十分耐えるものとする。

 

(性能)

第177条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に10度若しくは横に15度(第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあっては22.5度)傾斜している状態又は22.5度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。

2. 電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。

 

(関連規則)

設備規程第177条関係(船舶検査心得)

 

(性能)

177.1 (a) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」については、174.3(a)を準用する。

(b) 10°のトリム及び15°のヒール並びに22.5°のローリング状態において、本項の規定を満足していること。

 

(e) 電気設備は、各種の原因による腐食及び電食作用を防ぐため、その装備場所に応じて適切、かつ有効な防食処理、塗装などを行うものとする。

 

 

 

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