(i) 給水ポンプ
(ii) 燃料ポンプ
(iii) 強制給排気送風機
(3) ビルジポンプ
(4) その他管海官庁が指示するもの
25 第2種補機(船舶の推進に関係のある補機)
次のいずれかに該当する補機
(1) 第1種補機
(2) バラストンポンプ及び消火ポンプ(非常用のものを除く。)
(3) 操船補機(操舵装置等をいう。)、甲板補機(揚錨機、係船機等をいう。)及び荷役装置、冷蔵設備等に用いるもの
(4) 通風機(機関室、ボイラ室、タンカーの貨物油ポンプ室等の取扱者の健康に障害を与えるガス又は火災の危険性を有するガスが発生するおそれのある場所に設置するものに限る。)
(5) その他管海官庁が指示するもの
(2) 設備規程第175条関係(船舶検査心得)
(配置)
175.1(a)船 舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械については174.3(a)を準用する。
(説明)
回転機械の据付け方向について(設備規程第175条関係)
設備規程第175条に回転機械の据付けは、軸方向を船首尾方向と一致させることが定められている。これは、船の動揺、傾斜が、運転中の回転機械の軸受に悪い影響を及ぼすのを考慮したもので普通ピッチングの方がローリングより、頻度が少なく、また、船の傾斜角度及び動揺は、ピッチングの方がローリングより小であるから、回転機械の軸方向は、ローリング方向を避けてピッチング方向(船首尾方向)に合わせたものである。従って、小形電動機及び停泊時におもに使用する回転機械(揚貨機、揚錨機用等)は、船首尾と直角に装備して差しつかえないと、一般にされている。
なお、軸受潤滑油及び継電器接点等も、船の傾斜、動揺の影響を受けるので、考慮する必要がある。