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2.2.11 居住区域、公室及び業務区域(防火構造規則(定義)第2条第14号〜第16号)

(1) 居住区域とは、公室、洗面所、旅客室、船員室、事務室、理髪室、美容室、薬局、浴室、便所及び調理器具のない配ぜん室並びにこれらに類似した場所をいう。

(2) 公室とは、ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所をいう。

(3) 業務区域とは、調理室、調理器具のある配ぜん室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室(機関区域に該当するものを除く。)、映写機室(フィルムロッカー室を含む。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

 

2.2.12 貨物区域及び車両区域(防火構造規則(定義)第2条第17号〜第18号)

(1) 貨物区域とは、貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

(2) ロールオン・ロールオフ貨物区域とは、貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物区域であって、船舶の全長又は全長の相当の部分にわたって区画されることのないものをいう。

(3) 車両区域とは、自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車をいう。)を積載する貨物区域であって、旅客が出入りすることができるものをいう。

 

2.2.13 特定機関区域及び機関区域(防火構造規則(定義)第2条第19号、第21号)

(1) 特定機関区域とは、主機若しくは合計出力 375KW以上の補助機関として使用する内燃機関、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。

(2) 機関区域とは、特定機関区域並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減速装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

 

(関連規則)

船舶防火構造規則第2条関係(船舶検査心得)

 

(定義)

2.0.21(a) 「主要電気設備」とは、発電機、配電盤及び変圧器並びに船舶の推進、排水、消防その他の安全性に関係のある電動機をいう。

(b) 「これらに類似した場所」とは、例えば、揚錨機室、操舵機室、油圧ポンプ室、リフトモーター室及びイナート・ガス・ファン室をいう。

 

 

 

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