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3 「「A」級仕切り」とは、次の要件を満たす隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。

(1) 鋼その他これと同等の材料で造られていること。

(2) 適当に補強されていること。

(3) 1時間の標準火災試験が終わるまで煙及び炎の通過を阻止し得るように造られていること。

(4) 次の各級に対応して掲げる時間内において、火にさらされていない側の平均温度が最初の温度よりも摂氏139度を超えて上昇しないように、及び継手を含めいかなる点における温度も最初の温度よりも摂氏180度を超えて上昇しないように、承認された不燃性材料で防熱を施されていること。

「A-60」級 60分

「A-30」級 30分

「A-15」級 15分

「A-0」級 0分

(5) (略)

4 「「B」級仕切り」とは、次の要件を満たす隔壁、甲板、天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう

(1) 最初の30分の標準火災試験が終わるまで炎の通過を阻止し得るように造られていること。

(2) 次の各級に対応して掲げる時間内において、火にさらされない側の平均温度が最初の温度よりも摂氏139度を超えて上昇しないような、及び継手を含めいかなる点における温度も最初の温度よりも摂氏225度を超えて上昇しないような防熱値を有すること。

「B-15」級 15分

「B-0」級 0分

(3) 承認された不燃性材料で造られており、かつ、「B」級仕切りを造り及び組み立てる際に使用される材料も不燃性のものであること。ただし、可燃性化粧張りは、この章に定める他の要件を満たす場合には、認めることができる。

(4) (略)

5 「「C」級仕切り」とは、承認された不燃性材料で造られた仕切りをいう。この仕切りは、煙及び炎の通過についての要件並びに温度上昇制限に適合することを要しない。

(以下省略)

 

 

 

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