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2・13・16 電子海図表示装置

(1) 電子海図表示・情報システム(ECDIS)

電子海図表示・情報システム(ECDIS: Electronic Chart Display and Information System)は、航海用センサーにより得られる船位情報と、航海用電子海図から選定された情報を表示することができる。この表示画面上には、航海士により入力される航路計画と航行監視、必要に応じ付加的な航海関係情報を重畳表示することもできる。適当なバックアップ装置を備え、1974年SOLAS条約の第V章第20規則で要求される「更新された海図」に適合するとして承認できる航海用情報装置である。これらは、最近の船舶の合理化・省力化が進むなかで利便性とともに航行の安全・運行能率の向上を図る観点から、近代的航海の補助手段として極めて重要である。

(2) 電子海図装置(ECS)

電子海図装置(ECS: Electronic Chart System)は、ECDISの機能や表示のうち、IMOのガイドラインに示されるような限定された機能を持つ電子海図装置で、これに使用される海図データ媒体はENC (Electronic Navigation Chart)でなくてもよく、各国水路部又はこれに代わる水路機関(例えば、日本水路協会)が承認する海図データ媒体(航行用電子参考図・ERC: Electronic Reference Chart System)などを用い、その情報に重畳して限定された航行情報を表示でき、各国で承認された装置である。

(3) プロッター装置

レーダーやGPSなどの電子的位置測定装置と連動した簡易な航海援助装置である。本装置は、ブラウン管上に、船舶位置を連続して表示し、また航跡として記録し、同時に自船針路、自船速度、海岸線、等深線、著名な地名などを表示する装置である。

 

2・13・17 ワンマン・ブリッジ・コントロール・システム

近代化船の船橋は、航海中の船内全体の司令塔の位置づけの傾向が強くなり、一人で航海当直、操船ができることが望まれている。これらを背景として、NKはこのワンマンブリッジコントロールに関する船橋設備規則を平成5年に発行している。この内容は、船橋の配置及び作業環境、航海機器などの一般規程の他に、ワンマン操船のための事故予防並びに船橋作業支援に対する規定がある。

 

 

 

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