なお、JIS F 8802(船用隔壁・甲板用電線貫通金物):1987の改正においては、上記f、ffを規定していないので、工事方法d(甲板用)については、表2.11は適用しない。
2.5.2 ケーブル貫通箱(コンパウンド非充填)
ケーブルを甲板又は隔壁に貫通させる場合において、切明け穴の大きさが制限されるか、あるいは狭い場所に多数のケーブルを貫通させねばならないとき、甲板又は隔壁の防水を保つために使われる。軟鋼製で側面にケーブル点検手入れ口を設け、貫通金物(隔壁又箱用)を備え、船体への取付けは溶接による。