(7) 係留船
(8) 本邦外にある船舶
なお、上記(1)〜(8)に掲げる小型船舶に関する事務は管海官庁が行う。
1・1・4 国内、国際規格類
電気機器、部品及び材料はできるだけ、規格に適合したものを採用することが望ましい。次にその主なものを示す。
(1) 日本工業規格(JIS規格)
注:JISの後につく分類記号(例えば、JISF:日本工業規格船舶部門を示す。)
機械 B
電気 C
船舶 F
鉄鋼 G
非鉄金属 H
等
(2) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC規格)
(3) 日本電機工業会標準規格(JEM規格)
(4) 日本船舶標準協会規格(JMS規格)
(5) 日本電線工業会規格(JCS規格)
(6) 国際電気標準会議(IEC規格)
(7) 国際標準化機構(ISO規格)
1・2 船舶の分類
船舶を分類すれば、次のように分けられる。
1・2・1 船殻材料による分類
鋼船、木船、プラスチック船(FRP船)、軽合金船、コンクリート船
1・2・2 推進動力による分類