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通信講習用 船舶電気装備技術講座[電気装備概論編](初級)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


(14) 小型漁船安全規則 (小型漁船に施設する設備に対する規則)

(15) 海上衝突予防法 (海上に於ける船舶の衝突を予防し、船舶交通の安全のための法律)

(16) 海上衝突予防法施行規則 (海上衝突予防法により施設する設備に対する規則)

(17) 電波法 (電波関係の規則)

(18) 電波法施行規則 (電波法による施行手続等の規則)

(19) 無線設備規則 (無線関係機器の設備の規則)

(20) 海上交通安全法 (船舶の交通安全のための航行に対する規則)

 

1・1・2 海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)及び各国船級協会規則類

(1) 海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)

(2) 日本−日本海事協会鋼船規則(NK規則)

(3) イギリス−Lloyd's Register of Shipping規則(LR規則)

(4) アメリカ−American Bureau of Shipping規則(ABS規則)

(5) フランス−Bureau Veritas(BV規則)

(6) イタリア−Registro Itariano Navale規則(RI規則)

(7) ドイツ−Germanischer Lloyd規則(GL規則)

(8) ノルウエ−Det Norske Veritas規則(DNV規則)

 

1・1・3 国の検査と船級協会・日本小型船舶検査機構との関係

我が国に国籍を有する船舶は船舶安全法に基づき国の検査を受けなければならないが、船舶安全法第8条に基づき日本海事協会が旅客船を除く船舶の船体、機関、帆装、排水設備、操舵・繋船及び揚錨の設備、救命及び消防の設備、居住設備、衛生設備、航海用具、危険物その他の特殊貨物の積附設備、荷役その他の作業の設備、電気設備、満載吃水線の指定に関する事項について、国に代行して船舶検査業務を実施してよいことになっている。

また、外国の船舶にも管海官庁の検査が行われる場合がある。

小型船舶とは船舶安全法第6条の5により、総トン数20トン未満の船舶をいい、一部の船舶を除き小型船舶の検査や検定は、日本小型船舶検査機構が管海官庁に代って実施するものである。

注:一部の船舶とは、施行規則第14条で定める次の船舶をいう。

(1) 国際航海に従事する旅客船

(2) 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶

(3) 危険物ばら積船

(4) 特殊船

(5) 推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するバージ

(6) (5)のバージと堅固に結合して一体となる構造を有する推進機関を有する船舶

 

 

 

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