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消防職員のための法令解説

 

情報公開法(七)

 

一七 部分開示

情報公開を出来るかぎり、進めるために、不開示情報の存在する情報でも、その部分を除いて、部分開示をする方法が望ましい、情報公開法は、部分開示の制度をとっている(情報公開法六条)。ただし、不開示情報を除くと、意味のある情報が残っていない場合には部分開示をしなくてよい(情報公開法六条一一項但書)。

また、個人識別情報については、不開示情報となっているが、そのうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述部分を除くことによって、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、不開示情報となる個人情報に該当しないとして、部分開示の対象となる。

 

一八 公益上の理由による裁量的開示

不開示情報であっても、公益上、特に必要があると認めるときは、開示をすることができる(情報公開法七条)。公益上の理由による裁量的開示である。その開示は、慎重になされるべきである。不服があるときは、情報公開審査会が、裁量権の逸脱、濫用の有無について判断する。

 

一九 行政文書の存否に関する情報

行政文書の存否があきらかになってしまうことにより、不開示情報が明らかになってしまうときは、行政文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる(情報公開法八条)。

例えば特定の事項について犯罪捜査を開始したことの文書の開示請求がこれにあたる。

 

二〇 開示請求に対する措置

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をする。そして、開示請求者に対し、その旨等を書面により、通知しなければならない(情報公開法九条二項)。

 

二一 開示決定等の期限

開示決定等の期限は、開示請求があった日から、三〇日以内である。ただし、補正を求めた場合は、補正に要した日数は、期間に算入しない(情報公開法一〇条一項)。

また、事務処理上の困難、その他の正当な理由があるときは、行政機関の長は、開示決定等の期限を、三〇日以内に限り、延長することができる。この場合は、遅滞なく、延長の期間及び延長の理由を、開示請求者に通知しなければならない。(情報公開法一〇条二項)。

 

二二 開示決定等の期限の特例

開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六〇日以内にそのすべての開示決定等をすることが、事務の遂行に著しい支障を生ずる場合に、相当の部分について、開示決定等をし、残りの部分については、相当の期間内に開示決定等をすることができる(情報公開法一一条)。

 

 

 

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