2.4 海運業と適用法令
サモア政府はSOLAS、MARPOL、喫水線条約、STCW95等、すべての関連国際条約の規定を織り込んだ1998年海運法を制定した。運輸省は、漁船に適用される小型船法令を含む、海事部門における一切の規制任務を負っている。
サモア港湾局は1999年に設置され、ポート・ステート・コントロール(PSC)の責任を託されている。
SSC保有の船舶MV Lady Naomi号とMV Lady Samoa IIはいずれもISM安全コードによる証明を受け、本社を含めてロイズ船級協会の安全性認定を得ている。1994年に制定されたSSCの予防メンテナンス計画も、ロイズ船級協会に認証され、証明を受けている。
乗組員は部員、職員とも、サモア海事専門学校の必修課程を修了し、運輸省の認定を受ければ、STCWの証明が得られる。職員は日本、ニュージーランド、オーストラリアの選ばれた海外の機関でさらに研修を受ける。
SSCは会員学校の卒業生全員を、国内船および/または外国船に就職する前に自社船で実務訓練を授ける任務を負っている。サモア人船員は外航船に約100名、SSCの4隻の船隊には70名が就職している。
ワークショップには国内の熟練した従業員(技師、溶接工、機械工、取付工、電気技術者、大工)が配属され、SSCの全保守管理作業の約90%を消化する。研修生を除き、SSCは120名の従業員を雇用している。