(1) 復原性基準第1号書式
左辺を復原力、右辺を傾斜偶力とした。
(2) 復原性基準第2号書式
甲基準(1)式より算出したGMを所要のGMとして、実際のGMがこれ以上であることとした。
限定沿海:沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。
沿海:おおむね沿岸20海里以内をさす。
(3) 復原性基準第3号書式
βは舷端が水面に達するまでの横傾斜角であるから
tanβ=f/B'/2=2f/B'
従って f=tanβ・B'/2
α:第十二条の限界傾斜角
β=20°とするとtanα=0.8tanβ=0.291
ただし、限界傾斜角(α)は16.2度にとどめる。
(4) 復原性基準第4号書式
乙・丙両基準による計算書式である。
海水流入角曲線〔縦軸に海水流入角(θf)、横軸に排水量をとる。〕は復原力交叉曲線作成に使用したチェビチェフの座標による正面線図を再利用し、海水流入開口の下端の位置を記入し、この点を通り水線と10°から70°位まで10°置きの角度をなす直線を描き、プラニメーターを用いて、それぞれの傾斜角度における排水量を求めて曲線を描く。海水流入角(θf)はこの曲線から求める。