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11. 船舶安全法と他の法令との関係

船舶安全法に基づく検査の適用船は、移動性その他の特殊性により、施設の基準及び検査に関する規制(例えば、高圧ガス設備に関する高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)ボイラに関する労働基準法(昭和22年法律第49条)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、電気工事に関する電気工事士法(昭和35年法律第139号)等)の適用から除外されており、現在は、船舶安全法一本にまとめられている。

船舶の安全に関係のある主要な法律その他海上の安全の確保に関係する法律には次のようなものがある。

(1) 船舶法

船舶の特殊性に鑑み、経済的取引の安定を期するため登記登録の制度を設け、国籍及び船籍の制度を規定しているのが船舶法である。船舶はこの法に依って船籍を定めトン数を測度、登記し、管海官庁に備えつけた船舶原簿に登録して船舶国籍証書の交付を受け日本船舶となってはじめて、日本船舶に与えられた権利義務の主体となることが出来るものである。

船舶安全法は、船舶の安全取締を目途としているものであって、その目的とする処は正確に、独立のものであるが、船舶安全法の適用される船舶は、原則として船舶法によって限定されている点で関連を有するものである。

(2) 船舶のトン数の測度に関する法律

船舶のトン数の測度に関する法律は、取引の対象となる船舶について、そのトン数を正確に、かつ、統一的に測度し公示する必要から測度の基準を規定しているものであって、船舶安全法とは、その目的について相互に独立しているが、船舶安全法に規定されている尺度としての総トン数、船の長さは、特別に規定しない限り船舶のトン数の測度に関する法律によって規定されたものであるということについて相互に関連を有する。

(3) 船舶職員法

船舶安全法は、一定の区域を航行する船舶に備えつけるべき構造諸施設を規定しており、主として物的施設に関する要求を規定しているのに対して、船舶職員法は船舶に乗組む職員の資格及び員数を規定して船舶航行の安全を期そうとするものである。

(4) 船員法

船員法は、労働基準に関する特別法として、船員の労働について必要事項を規制するとともに、幾多の人命財貨を不測の危険から防ぐための公法上の船長の職務権限が規定されている。

遭難船の救助義務、危険気象の通報等に関するものは、船舶安全法の物的施設の利用という行為的なものを規定したものである。

 

 

 

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