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イ. 貨物付添人

ウ. 警備、保安、試験、研究等に係る業務を遂行するために使用する船舶に当該業務を遂行するため乗船する者

エ. 税関職員、検疫官、その他船員以外の者で船内において業務に従事する者

 

7.4 制限汽圧

ボイラを備える船舶においては、ボイラの現状に応じ、その使用圧力の最大限度、すなわち、制限汽圧を定めることになっている。なお、制限汽圧に適応するよう安全弁を調節し、逃気試験を行った上、安全弁を封鎖している。

 

7.5 その他の航行上の条件等

船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認められた場合は、航行区域、最大搭載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件が指定される。

 

8. 海外における検査

船舶の検査は、原則として船舶の所在地を管轄する管海官庁又は小型船舶検査機構が日本国内において行うのであるが、三国間輸送に従事している船舶、海外に漁業基地をおいて長期の漁ろうに従事している漁船等で、所定の検査期日までに、日本に帰航することが困難な船舶等に対しては、特例を設け、海外においても、検査を受けることができる制度が設けられている。すなわち、船舶安全法施行地外にある船舶の所有者が、海外において検査を受けようとするときは、その旨を関東運輸局長に申請すれば、船舶検査官を海外に派遣して、必要な検査を行わしめ、この検査に合格した船舶に対しては、必要な証書及び船舶検査手帳を交付等が行われるのである。

 

9. 外国船舶に対する検査

外国船舶で次のものは、船舶安全法の全部又は一部が準用される。(法第29条ノ7)

(1) 日本の各間港間又は湖川港湾のみを航行する船舶

(2) 日本船舶を所有し得る者が借り入れた船舶で日本と外国との間の航行に従事するもの

(3) その他日本に在る船舶

船舶安全法を外国船舶に準用する場合、次の規定は除かれる。

1] 製造検査の規定

2] 予備検査の規定

3] 上記(3)の船舶については、船舶乗務員の不服申立の規定

 

 

 

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