第1種…主として沿岸の漁業
第2種…主として遠洋の漁業
第3種…特殊の漁業(例えば母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・調査・指導・練習及び取締りの業務)
小型第1種…主として沿岸の漁業
小型第2種…主として沿岸及び近海の漁業
7.3 最大搭載人員
船舶に搭載を許される人員の制限を最大搭載人員といい、船舶の航行区域、居住設備、救命設備に応じ、旅客、船員及びその他の乗船者(旅客でも船員でもない者をいう。)について各別に定員を定めている。
最大搭載人員の算定の標準は、一般船舶については船舶設備規程等、漁船については漁船特殊規程等、小型船舶については小型船舶安全規則、小型漁船については小型漁船安全規則において規定している。
最大搭載人員に関する規定の適用については、水先人、停船中にレセプション等船内観覧のために乗船する者、荷役、修繕作業の準備等のため当該港において乗り込む作業員等は、算入しないこととなっている。
「旅客」、「船員」、「その他の乗船者」の区別は以下のとおりとなっている。
(1) 「旅客」とは以下(2)、(3)に掲げる「船員」、「その他の乗船者」以外の者をいう。
(2) 「船員」とは、船員法(昭和22年法律第100号)の適用がある船舶については、同法に定める船員をいい、同法の適用がない船舶については、当該船舶内においてこれらと同種の業務に従事する者(この場合、当該業務(労働)の代償として報酬を受けるかどうかを問わない。)をいう。
例えば、引かれ釣り舟の棹さし、保針、綱取り又は見張り等に従事する者、はしけ等の家族船員、ヨットのスキッパー、クルー及びその交替要員等である。
これらの者については、実際には、その実態を把握し具体的に判断して適用すべきであるが、専門の操船者がいない貸船等のごとく明確な区別がっかないものについては、1名とする。
(3) 「その他の乗船者」とは、上記(2)「船員」に準ずる者で次に掲げる者をいう。
ア. 当該船舶の管理のため乗船する船舶所有者(船舶管理人及び船舶借入人を含む。)この者が法人の場合はその役員