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この検査対象となる船舶は極めて多数にのぼるため、専門の検査機関として小型船舶検査機構が昭和49年1月に設立された。

小型船舶検査機構は船舶安全法に基づいて、運輸大臣の認可を受けて設立された全国でただ一つの小型船舶の強制検査を行う法人であって、総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船、法3条の満載喫水線の標示を要する船舶、危険物ばら積船、特殊船、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号へに掲げる船舶、同号へに掲げる船舶と堅固に結合して一体となる構造を有する船舶であって、推進機関を有するもの及び本邦外にある船舶を除く船舶の検査(特別検査及び再検査を除く。)を実施する。また小型船舶検査機構は船舶用品等の型式承認物件の検定業務を行う他小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査試験及び研究等も実施する。小型船舶検査機構の検査や検定は所要の知識及び経験を備える小型船舶検査員によって行われ、管海官庁が行う検査や検定に代って実施するものである。小型船舶検査機構は東京に本部をおき全国各地に支部や支所が設置されている。

 

6. 検査に関する証書及び書類

船舶検査の適用となる船舶は、公試運転(船舶検査官が立ち会う)を行う場合を除いて、船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しなければ、航行の用に供することができない。(法第9条、法第18条第1号、施行規則第44条)

検査に関する証書及び書類について述べることとする。

 

6.1 船舶検査証書

定期検査に合格した船舶に対して交付する。この証書には船名、船舶番号(小型船舶は船舶検査済票の番号、小型船舶以外の漁船で船舶番号を有しないものは漁船登録番号)、総トン数、航行区域(漁船の場合は従業制限)、最大搭載人員、制限気圧、満載喫水線の位置、航行上の条件、証書の有効期間等が記載されるようになっている。証書の有効期間は、5年(旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は危険物ばら積船、特殊船及びボイラを有する船舶等を除く小型船舶にあっては6年)と定められているが、特別の場合に限り期間満了後3月までは、その効力の延長が認められる。しかし、これらの証書は、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けて、これに合格しないときは、これに合格するまでその効力が停止される。なお、船舶検査証書の有効期間が5年の船舶が有効期間が6年の船舶となったとき、又は有効期間が6年の船舶が有効期間が5年の船舶となったときは、当該船舶検査証書の有効期間は満了する。

 

 

 

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