5.7.2 船級協会と政府の検査
「海上における人命の安全のための国際条約」及び「満載喫水線に関する国際条約」においては、当該国の政府が認めた場合は、条約上の検査、証書の発給の権限を他の団体に委任することを認めている。我が国においては、船舶の二重検査の弊害を避けるため、船舶安全法に基づく船舶検査のうち、船体、機関、帆装、排水設備、操舵、係船及び揚錨の設備、危険物その他の特殊貨物の積付設備、荷役その他の作業の設備、電気設備、満載喫水線の指定に関する事項等については、旅客船を除き、日本海事協会の行った検査をそのまま認めることとしている(法第8条、施行規則第47条の2)。また、これらに係る前記条約上の証書の発給権限も附与している。したがって旅客船以外の日本海事協会船級船は、上記の検査については管海官庁又は小型船舶検査機構の検査は不要である。そのため、日本海事協会に対しては、その検査規則等が政府のものと同等以上に維持されているよう、規則の改廃、検査の期間、内容、検査員の選任等について、運輸大臣が監督を行うようになっている。(施行規則第47条関係)
なお、これは日本海事協会にのみ与えた権限であって、外国のロイドその他の船級協会入級船の場合は、管海官庁又は小型船舶検査機構の検査が必要である。
5.8 小型船舶検査機構
総トン数5トン未満の一般船舶、総トン数20トン未満の漁船等については、特定のものを除き従来船舶安全法の施設基準及び検査に関する規定の適用が除外されていたが、昭和48年の船舶安全法の一部改正によって、総トン数5トン未満の一般船舶及び総トン数20トン未満の漁船も特定のものを除き、新たにこれらの規定の適用を受けることになり、基準にあった施設をほどこすとともに、船舶検査を受検しなければならなくなった。