(ロ) タンク内外の適当な場所に安全な足場を設けること。
(ハ) 材料試験及び溶接施工試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ニ) 非破壊検査の準備
(ホ) 圧力試験及び効力試験の準備
八 荷役その他の作業の設備にあっては次に掲げる準備
(イ) ウインチの内部の主要部分を検査できるように解放すること。
(ロ) デリックブームの基部のピンを取りはずすこと。
(ハ) 揚貨装置の荷重試験の準備
(ニ) 圧力試験及び効力試験の準備
九 電気設備にあっては次に掲げる準備
(イ) 材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ロ) 絶縁抵抗試験及び効力試験の準備
十 昇降設備にあっては次に掲げる準備
(イ) 巻上機の内部の主要部分を検査できるように解放すること。
(ロ) 材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ハ) 荷重試験(はじめて検査を受ける場合に限る。)及び効力試験の準備
十一 焼却設備にあっては次に掲げる準備
(イ) 焼却炉の内部の主要部分を検査できるように解放すること。
(ロ) 材料試験及び温度試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ハ) 圧力試験及び効力試験の準備
十二 コンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備をいう。)にあっては次に掲げる準備
(イ) 材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ロ) 荷重試験の準備
(2) 中間検査(施行規則第25条)
1] 第1種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりである。
一 船体にあっては次に掲げる準備
(イ) 前(1)-(イ)から(ニ)まで及び(タ)に掲げる準備
(ロ) 船体外部の適当な場所に安全な足場を設けること。
二 機関にあっては次に掲げる準備
(イ) 主機