(e) 形状が正整な場所の容積については平均の長さ、幅、高さを相乗じて算定される。また二つ以上に分割して測度した方が正確な結果を得ると考えられる場合には、分割して測度しそれらを合算する。
以上により上部構造物ごとに算定した容積を合算したものが上甲板上の閉囲場所(除外場所を含む)の合計容積となる。
(イ) 除外場所の合計容積
除外場所の容積の算定方法は上部構造物の容積の算定方法と同じである。
除外場所とは、閉囲場所を構成する外板又は構造上の周縁の囲壁により囲われた場所に含まれているが、規則に定められた開口の要件及び限域について満足する場所のみ除外場所となる。