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(ii) 前記の要件を満足する甲板を有しない場合は下図の甲板(3条の上甲板)が上甲板とみなされる。

 

Fig 6 全通甲板を有する船舶

024-1.gif

 

Fig 7 全通甲板に階段を有している船舶

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上記においてFig 7中区分甲板とは、第3条の上甲板に階段部を有する船舶において、第3条の上甲板の暴露部の最下段の甲板及び第3条の上甲板の上段の甲板に平行に延長した部分をいう。

(イ) 上甲板下の閉囲場所の合計容積

上甲板下の容積は、外板の内面及び上甲板の下面によって囲われた型容積をいう。

測度方法はシンプソンの第1規則を適用して求める。

第3条の上甲板を有する船舶において上甲板に階段がある場合、区分甲板の下面により上下に区分して、シンプソンの第1規則を適用して求める。

 

 

 

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