(ii) 前記の要件を満足する甲板を有しない場合は下図の甲板(3条の上甲板)が上甲板とみなされる。
Fig 6 全通甲板を有する船舶
Fig 7 全通甲板に階段を有している船舶
上記においてFig 7中区分甲板とは、第3条の上甲板に階段部を有する船舶において、第3条の上甲板の暴露部の最下段の甲板及び第3条の上甲板の上段の甲板に平行に延長した部分をいう。 (イ) 上甲板下の閉囲場所の合計容積 上甲板下の容積は、外板の内面及び上甲板の下面によって囲われた型容積をいう。 測度方法はシンプソンの第1規則を適用して求める。 第3条の上甲板を有する船舶において上甲板に階段がある場合、区分甲板の下面により上下に区分して、シンプソンの第1規則を適用して求める。
上記においてFig 7中区分甲板とは、第3条の上甲板に階段部を有する船舶において、第3条の上甲板の暴露部の最下段の甲板及び第3条の上甲板の上段の甲板に平行に延長した部分をいう。
(イ) 上甲板下の閉囲場所の合計容積
上甲板下の容積は、外板の内面及び上甲板の下面によって囲われた型容積をいう。
測度方法はシンプソンの第1規則を適用して求める。
第3条の上甲板を有する船舶において上甲板に階段がある場合、区分甲板の下面により上下に区分して、シンプソンの第1規則を適用して求める。
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