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○当該区分変更検査は、第1種中間検査とする。

●第1種中間検査が指定される(時期を繰り上げて受けた第1種中間検査に合格した日から起算して39月を経過する日)。

 

(3) 外航貨物船(第18条第2項の表第4号上欄に掲げる船舶)

→内航貨物船(第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶)

1] 内航旅客船としての第3種中間検査を受けていない場合

(a) 証書の有効期間の起算日から21月を経過する日の前日までの間に区分変更をする場合

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○当該区分変更検査は、臨時検査(用途変更)とする。

●第1種中間検査が指定される(船舶検査証書の有効期間の起算日から21月を経過する日から39月を経過する日までの間)。

 

【備考】

▲(区分変更)の時期に、「臨時検査(用途変更)」に代えて、第18条第6項の規定により、次回指定される「第1種中間検査」はその時期を繰り上げて受けてもよい。

この場合、次の通りとなる。

 

 

 

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