○当該区分変更検査は、臨時検査(用途変更)とする。
●第1種中間検査が指定される(時期を繰り上げて受けた第1種中間検査に合格した日から起算して39月を経過する日)
(注) 変更前に18条第2項の表第3号中欄に規定する第1種中間検査を受けている船舶についての同項の規定の適用については、当該第1種中間検査を同表第6号中欄に規定する第1種中間検査を同条第6項の規定によりその時期を繰り上げて受けたとみなされる。
【備考】
▲(区分変更)の時期に、「臨時検査(用途変更)」に代えて、第18条第6項の規定により、次回指定される「第1種中間検査」はその時期を繰り上げて受けてもよい。
この場合、次の通りとなる。