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区分を異にすることとなった船舶に係る、次回の中間検査の種類及び時期の指定については、区分を異にすることとなった船舶が、第18条第2項の表のどの区分の船舶に該当することになるのかに着目し、以下に掲げる事例のとおり。

この場合において、図中の▲は第2項の表による区分を異にすることとなった時期を示す。

(1) 外航旅客船(第18条第2項の表第1号上欄に掲げる船舶)

→内航旅客船(第18条第2項の表第3号上欄に掲げる船舶)

 

1] 内航旅客船としての第1種中間検査の時期に区分変更をする場合

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○当該区分変更検査は、第1種中間検査とする。

なお、当該内航旅客船としての第1種中間検査の時期に既に外航旅客船としての第1種中間検査を受けている場合の区分変更検査は、臨時検査(用途変更)とする。

●第1種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。

 

2] 内航旅客船としての第1種中間検査の時期以外の時期に区分変更をする場合

014-2.gif

○当該区分変更検査は、臨時検査(用途変更)とする。

●第1種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。

 

【参考】

▲(区分変更)の時期に、「臨時検査(用途変更)」に代えて、第18条第6項の規定により、次回指定される「第1種中間検査」はその時期を繰り上げて受けてもよい。

この場合、次のとおりとなる(検査基準日が変更される。)。

 

 

 

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