(2) この乾げんに基づく満載喫水線の算定及び標示は、統一的な方法により行うこと。
(3) 満載喫水線を標示した船舶は、帯域及び季節的区域に適用される条件に従うこと。
(4) これらの事項を確するための手段として、締約国政府の責任において、船舶の検査を行い、証書を発行すること。
2. 船舶安全法の概要
国際航海は、船舶安全法施行規則第1条第1項に規定されている。
3. 船舶安全法の体系
4. 管海官庁の船舶検査対象船舶の範囲
5. 検査
中間検査の時期を図示すれば次のとおりである。
○船舶検査の時期及び種類