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(2) この乾げんに基づく満載喫水線の算定及び標示は、統一的な方法により行うこと。

(3) 満載喫水線を標示した船舶は、帯域及び季節的区域に適用される条件に従うこと。

(4) これらの事項を確するための手段として、締約国政府の責任において、船舶の検査を行い、証書を発行すること。

 

2. 船舶安全法の概要

国際航海は、船舶安全法施行規則第1条第1項に規定されている。

 

3. 船舶安全法の体系

 

4. 管海官庁の船舶検査対象船舶の範囲

 

5. 検査

中間検査の時期を図示すれば次のとおりである。

 

○船舶検査の時期及び種類

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図中の略語は次のとおり。

1中:「第1種中間検査」船舶のドック入れを必要とする船舶の構造・設備の効力を確認する検査

2中:「第2種中間検査」船舶のドック入れを必要としない設備の効力を確認する検査

3中:「第3種中間検査」船舶のドック入れが必要な船体・機関の構造を確認する検査

 

 

 

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