日本財団 図書館


3] 海上交通安全法「交安」

船舶交通が混みあう東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域で航路を定めてそこでの特別な交通ルールを定めるとか、海上交通の危険を防止するために工事等の規制を行うなどにより、船舶交通の安全を図ることを目的としている。

4] 海上人命安全国際条約(SOLAS)

(International Convention for The safety of life at sea.)

船舶の構造、設備等に関し国際的に統一された規則で、海上における人命の安全を計る目的のものである。

(a) 第II-1章構造−区画及び復原性並びに機関及び電気設備

機関及び電気設備

C部機関及び電気設備

(b) 第II-2章構造−防火並びに火災探知及び消火

(c) 第IV章無線電信及び無線電話

(d) 第V章航行の安全

5] 海上衝突予防国際規則(COLREG)

(International Rcgulations for Preventing Collisions at sea.)

海上における船舶の航行に関し国際的に統一された交通規制で、船舶の安全な航行を計る目的のものである。

Part AからPart Eまであるが、電気艤装に関する事項としては、Part C灯火及び形象物及びPart D音響信号及び発光信号がある。

これらSOLAS及びCOLREGの締約国である我が国は、この規則を批准し、国内法“海上衝突予防法”として公布している。

(4.2) 船級協会規則

日本の船級協会としては日本海事協会NKがある。NKの規則には、鋼船規則集、フローティングドック規則等の5規則がある。

鋼船規則集は、登録規則、鋼船規則、揚貨装置規則、潜水装置規則、冷蔵設備規則、船用品等検査試験規則、国際条約による証書に関する規則の7規則から成っている。電気艤装に関する部分は鋼船規則の次の章に記載されている。

(a) H編 電気設備

(b) J編 自動制御及び遠隔制御

(c) N編 液化ガスタンク船

(d) P編 海底資源堀削船

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION