(b) 本質安全防爆回路、無線空中線、敏感回路、妨害電路等必ず別電路としなければならない電線
(c) 大電力回路の電線(電源、動力等)
(d) 微弱電流回路の電線(通信、計装制御等)
(e) 給排気ダクト口付近及び浴室の場所はさける。
(f) 重要用途又は非常用の動力、電灯及び通信用ケーブルは、機械室、洗濯室、調理室及びそれらの囲壁並びに火災の危険の大きい場所をできる限り通過させない。
(4) 電線布設図の作成
布設場所(3)項で記述したような事を注意し、船体構造についても検討を加え、できるだけ布設時に近い状態に原案を作成しておく。
また各系統図面ごとに作成するとまとめやすい。