8.2 しよう燈(檣燈)(マスト燈)
「設」第9号表から
全長50m以上の汽船にあっては甲種しよう燈、全長20m以上50m未満の汽船にあっては甲種しよう燈又は乙種しよう燈、全長20m未満の汽船にあっては甲種しよう燈、乙種しよう燈又は丙種しよう燈を備えなければならない。
近海以下を航行区域とする船舶で長さ50m以上の場合はしよう燈2個を備えなければならない。
引き船に従事する汽船には、しよう燈2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から、引き船の船尾までの距離が200mを超えないものは、しよう燈1個だけ増備すればよい。
押し船に従事又は接げんして引く作業に従事する汽船には、しよう燈1個を増備しなければならない。
推進機関を有する帆船は汽船に準じてしよう燈を備え付けなければならない。
平水区域で昼間の航行だけに従事する船舶はしよう燈を備え付けなくてよい。
8.3 げん燈(舷燈)又は両色燈
「設」第9号表から
全長50m以上の船舶は甲種げん燈を備えなければならない。
全長50m未満、20m以上の船舶の甲種げん燈又は乙種げん燈を備えなければならない。
全長20m未満の船舶は甲種、乙種の代りに両色燈1個でもよい。
平水区域を昼間だけ航行する船舶には備え付けなくてもよい。
8.4 船尾燈
〔衝〕21条に次のとおり示されている。
(a) 船尾燈は、135°にわたる水平の孤を照らす白燈である。
(b) その射光が正船尾方向から各舷67.5°までの間を照らすように装置される。
8.5 全周燈
〔衝〕21条、〔衝規〕14条に次の事項が示されている。
(a) 全周燈は、360°にわたる水平の孤を照らす燈火である。
(b) 全周燈の位置は、その水平射光範囲がマストその他の上部構造物によって6°を超えて妨げられないように取付けなければならない。
8.6 漁船の燈火
漁労に従事している船舶は、漁労の種類に応じて種々規定された燈火を掲げなければならないので、それに従って設備しなければならない。
〔衝〕26条に漁労に従事している船舶について示されている。また〔衝規〕16条に漁労に従事している船舶の追加の燈火が示されている。
8.7 練習問題
1. 近海区域を航行する長さ43mの貨物船の各種船燈の視認距離について記せ。