(備考)
(1) L及びTは、それぞれ試験片の長さ方向が圧廷方向と平行又は直角な場合を示し、T方向の規定は、本会が特に必要と認めた場合に適用する。
(2) 温度制御圧廷を行った鋼材は、本会の認証を得て、焼きならしを省略することができる。
(3) 厚さが25mm以下の鋼材、又は、細粒化処理を行った厚さが35mm以下の鋼材は、焼きならしを省略して差し支えない。
(4) 温度制御圧廷を行った形鋼は、本会の承認を得て、焼きならしを省略することができる。
(5) Nb処理を行った厚さが12.5mm以下のもの、また、Nb処理を行なわない厚さが19mm以下のものについては、製造者の見込みにより、焼きならしを省略することができる。なおNb処理鋼とは、その含有量にかかわらず単独若しくは組み合わせで主として細粒化のためにNbが添加された鋼材をいう。
(6) Nb処理を行わないもので、KA32及びKA36の19mmを超え35mm以下のもの、また、KD32及びKD36の19mmを超え25mm以下のものについては、本会の承認を得て、焼きならしを省略することができる。
(7) 厚さが25mmを超えるKAの降伏点は、220N/mm2以上とする。
(8) KAの形鋼に対する引張強さは、規格の上限値490N/mm2を超えても差し支えない。
(9) U1号試験片に対する伸びの最小値は、第1.4表に掲げる値としてもよい。