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ケ) 水深10メートル以上の場所で行う潜水作業(高気圧則第1、13条)

コ) X線作業主任の作業(電離放則第56条)

以上のほか、伝染病、精神異常者などについて就業禁止の規定がある。さらに女子や年少者(18歳未満)について、その健康と福祉のために労働基準法に基づく、女子年少者、年少者労働基準規則によって有害な作業、危険な作業などについて制限したり禁止している。

これらの外に

労働者の義務に関する規定

所定点検内容(定期に点検・検査するものがある。)

また、労働災害防止団体等に関する法律

労働者災害補償保険法

ア) アーク溶接作業

イ) 動力による土木建築機械の運転作業

ウ) 最大荷重3トン未満のフォークリフトの運転作業

エ) 水深10メートル以上の場所で行う潜水作業の送気調節係員、(高気圧障害紡糸規則第1、11条)

減圧係員

オ) つり上げ荷重5トン未満のクレーン、移動式クレーン、デレックおよび制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転作業(第45条、クレーン則19、58、89条)

カ) つり上げ荷重5トン以上の床上操作クレーン運転作業(クレーン則第19条)

キ)つり上げ荷重3トン未満のクレーン則第213条)

労働基準局が交付した免許証または技能請負修了証を持った者でなければ出来ない作業

ア) アセチレン溶接装置の溶接主任者の作業(第44条)

イ) 可燃性ガスと酸素を使って金属の溶接・溶断または加熱する作業(第44条の2)

ウ) 最大荷重3トン以上のフォークリフトの運転作業(第44条の4の2)

工) つり上荷重5トン以上のクレーン、移動式クレーン、デリックおよび制限荷重5トン

以上の揚貨装置の運転作業(第44条の3の2)(クレーン則第18、57、88条)などがあり、働く者のために法によって安全と衛生について定められており、安心して働ける職場となることを経営者に義務付けられている。

 

3.5.2 関係法規の概略

(1) 建築基準法

敷地、構造、用途などの一定の基準を定め、生命、財産の保護を目的とし、建物の配置や形態の最低の基準を定め、公共の福祉の増進のためにも制定されている。

 

 

 

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