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こうした三者の関連を確実なものにするために、それぞれの間で契約が結ばれている。利用者とNPO決済機構との間は「遺言執行委託契約」、利用者と指定登録事業者との間は「『生前契約』基本契約」、そしてNPO決済機構と指定登録事業者との間は「指定登録事業者に関する契約」等である。これらの契約によって利用者の意思は守られ、仮に指定登録事業者が利用者との契約どおりの死後事務を行わなければ、NPO決済機構は代金を支払わないし、場合によっては指定の取り消しを含む厳しい監督を行う。

 

かかる費用はどのくらい?

日本生前契約等決済機構のシステムを利用するには、まず利用申し込みが必要だ。申込金は3万円。次に、同機構との間で「遺言執行委託契約」を締結し、その分担金として7万円、そして遺言公正証書の作成に2万〜3万円。この他に契約した登録事業者への支払いと、後は自分なりに立てたプランを実行してもらうための実資が必要だ。

 

「死後」の額は五〇万〜一〇〇万円が相場?

 

「NPO決済機構ができて、死後の自己実現が確実に約束されるようになりました。NPO決済機構が利用者の原資を預かり、登録事業者がきちんと仕事をしたかどうかをチェックした上で代金を支払うことから、NPO決済機構は『死後の銀行』と呼ばれています」と話すのは、生前契約アドバイザーの黒澤淑子さんだ。

生前契約アドバイザーは、企画の設計段階からかかわり、契約の完壁な履行までを見届ける重要な役割を担っている。P12〜13<図2>の「申し込み」から「精算」までの要所要所で利用者の味方になってサポートするのが生前契約アドバイザーで、その仕事の流れは、個人面談(企画書・見積書の作成)→生前契約基本契約締結の立会い→遺言公正証書作成の立会い→生前サービス業務の提供、そして死と共に始まる死後事務→生前の意思により相続・遺贈・寄付の実行→死後一年以内に最終精算書の作成・提出、となる。

 

 

 

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