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とりわけ改修費の支給申請には、「介護保険居宅介護(支援)住宅改修費申請書」と3通ないし4通の添付書類をそろえねばならない。添付書類とは1]改修費内訳書を添付した領収書、2]住宅改修必要理由書、3]改修前と改修後の状態がわかる日付焼きこみ写真を添付した完成確認書類、4]借家の場合は住宅所有者の工事承諾書―である。

領収書の内訳では財産価値が増すような“ぜいたく”な材料を使っていないかを、また理由書では自立支援の効果がチェックされる。その“作文力”が腕の発揮のしどころ。ケアマネジャーを選ぶなら、こうした書類をきちんと作成し、良い工事業者を紹介してくれる人を選びたい。

 

介護・リハビリがわかる工事業者は少ない

 

被保険者本人またはその家族が材料を買って工事した場合には、材料費のみが給付される。また、一つの住宅に複数の被保険者が住んでいる場合は、被保険者ごとに改修費の支給申請ができる。ただし、住宅改修をする場合には、被保険者ごとに対象となる工事範囲を特定し、それぞれが重複しないように申請しなければならない。

いずれにしても住宅改修の場合は全額支払ってから9割の払い戻しを市町村に申請することになるので、こんなはずではなかったと後悔しないためにも、しっかりと自分の希望が入るように計画していくことが大切だ。

 

住宅改修時の一般的な流れ

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