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2. 国際条約と船舶安全法

 

IMOが開催した国際会議のもとに作成された国際条約で、我が国が当事国となっているもののうち、船舶安全法と特に密接に関係のある条約は、次のとおりです。

(1) 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(1980.5.20 発効)

(2) 1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1978年の議定書

(1981.5.1 発効)

(3) 1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(1977.7.15 発効)

(4) 1996年の満載喫水線に関する国際条約(1968.7.21 発効)

(5) 安全なコンテナに関する国際条約(1977.9.6 発効)

(6) 1974年の海上に当ける人命の安全のための国際条約に関する1988年の議定書

(1997.6 締結)

(7) 1966年の満載喫水線に関する国際条約の1988年の議定書(1997.6 締結)

 

これらの条約を国内において実施するためには、条約をそのまま公布することにより直ちに効力を発生させる方法と、条約の内容をとり入れた国内法を別に制定することにより実施する2つの方法があります。

我が国においては後者の方法をとり、船舶安全法及び関係省令中にこれらの条約の内容をできるだけ詳細に取り入れて規定しています。

もし、国内法規に取り入れられていない事項等が生じても、船舶安全法27条「船舶の堪航性及び人命の安全に関し条約に別段の規定あるときは、その規定に従う」の規定により、条約の実施に遺漏なきを期しています。

 

3. 国際規格とIMO

 

経済のボーダレス化や技術革新の著しい進展の中で、「標準を制するものはマーケットを制する」といわれていますが、これは、企業がISO(国際標準化機構)等の国際標準化機関の場を活用し、有利な規格を作成することにより、国際競争力の向上やシェアの拡大が望め、国際規格への対応が企業活動を左右する時代となってきています。

事実、国際入札の参加資格にIS09000シリーズ等の取得が条件とされることもあり、この面においても国際標準化への対応が更に求められているといえます。

また、1995年に締結されたWTO/TBT協定(貿易の技術的障害に関する協定)では、加盟国は国内規格を新たに策定する場合においてISO、IEC(国際電気標準会議)等の国際規格を基本として採用すること、また作成過程が公開することなどが合意され、我が国においてもJIS(日本工業規格)の国際規格への整合化が一層進められています。

 

 

 

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