なお、手数料は検定機関によりその体系が異なります。例えば、(財)日本舶用品検定協会の場合は、最低手数料制をとっておりますので、申請個数が少ない場合で手数料の合計額が、最低手数料に満たない場合は、申請個数に係わらず最低手数料となりますので、1個あたりの単価は大きくなります。
また、検定を受ける事業場までの旅費についても負担しなければならない等の違いがありますので、詳細については、検定機関にお問い合わせ下さい。
(検定申請書に記載する事項)
(a) 検定を受けようとする物件の型式承認番号、名称及び型式
(b) 検定を受けようとする物件の数量並びにその製造年月及び製造番号
(c) 検定を受けようとする物件を製造した事業場の名称及び所在地
検定機関は、検定を受けようとする物件が、型式承認を受けたプロットタイプのものとの同等性を確認することにより、検定の合否を判定します。
例えば、救命艇の場合で、艇の外観寸法等は同一であっても、搭載しているエンジンが、型式承認を取得するときに、仕様書等に明記していたものと異なるメーカのエンジンを搭載した場合は、例えエンジンの諸元が同じであっても、型式承認を取得したものと同等のものとはいえませんので注意が必要です。このことはすべての物件についてあてはまりますので留意してください。
検定に合格した場合は、当該物件に検定合格を示す証印を附します。
このため、標示のための銘板等には、証印のためのスペースをあけておく必要があります。
なお、製造者は証印の附された物件について、検定合格証明書交付申請書を提出すれば、検定合格証明書の交付を受けることができます。
検定に合格すれば前記の証印が附されますが、証印の附された物件については、検定に合格後最初に行われる船舶検査等において、当該検査に合格した事項につき検査の省略等が行われます。
ただし、検定に合格後著しく期間が経過していること等により、技術基準に適合しなくなっているおそれのあると認められるときは、検査の省略は行われない場合があります。