(9) 型式承認を受けた者の名称、住所等の変更届けについて
型式承認を受けた者(型式承認を受けたものが死亡し、又は解散した場合はその相続人又は精算人)は、次に掲げる場合は、その旨すみやかに(原則として変更が生じた日から1ヵ月以内)型式承認を申請した地方運輸局等に届け出なければなりません。
(a) 型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
(b) 型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
(c) 当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があったとき。
(e) 当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
(10) 型式承認の失効及び取り消しについて
型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認はその効力を失います。
(a) 死亡し、又は解散したとき
(b) 当該型式の物件に係る事業を廃止したとき
(c) 型式承認を辞退したとき
また、国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができます。
(a) 当該物件の型式が、技術基準の改正によって、これに適合しなくなったとき。
(b) 型式承認を受けた者が、当該型式に適合する物件を製造する能力を有しなくなったと認められるとき
(c) 型式承認を受けた者が当該型式の物件の検定に関し、不正な行為をしたとき。
(d) 型式承認を受けた者が型式の変更又は届け出をしなかったとき。
(e) 型式承認を受けた者が、当該型式の物件を引き続き相当期間製造しないとき。
(f) その他国土交通大臣が特に必要と認めたとき。
前各号に該当して型式承認がその効力を失い又は型式承認が取り消されたときは、その旨官報に告示されます。
(11) 検定を受けるために
型式承認を受けた者が、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書と当該物件に係わる手数料を金融機関へ振込み、その領収書を添えて、小型船舶(総トン数20トン未満の船舶を小型船舶といいます)用の物件の場合は日本小型船舶検査機構、その他の物件の場合は財団法人日本舶用品検定協会(両者を以下「検定機関」といいます。)にて提出しなければなりません。