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資料 2-1

 

緊急消防援助隊の概要

 

1 目的

国内で発生した地震等の大規模災害時における人命救助活動等をより効果的かつ充実したのもとするため、全国の消防機関相互による迅速な援助体制を整備する。

 

2 編成

緊急消防援助隊は、救助部隊、救急部隊、消火部隊、後方支援部隊及び指揮支援部隊から構成される。

(1) 救肋部隊

ア 原則として、各都道府県ごとに専任の特別救助隊の中から、2隊(東京都及び政令市を含む道府県においては4隊)以上を選定し、消防本部ごとに出動可能隊数を消防庁に登録するものとする。

イ 高規格救助工作車、高度救助資機材を装備するものとする。

(2) 救急部隊

ア 原則として、各都道府県ごとに、救急隊2隊(東京都及び政令市を含む道府県においては4隊)以上を選定し、消防本部ごとの出動可能隊数を消防庁に登録するものとする。

イ 災害対応型救急自動車、高度救命用資機材を装備するものとする。

ウ 救助部隊と連携して出動するとともに、被災地において医師等と協力しで活動するものとする。

(3) 消火部隊

原則として、発災当日に災害の状況に応じ、近隣都道府県域からの応援部隊によって必要なポンプ車・水槽車、化学車等が確保できるように、都道府県ごとに出動可能部隊数を確保するものとする。

(4) 後方支援部隊

ア 原則として、各都道府県ごとに、救助部隊、救急部隊、消化部隊が被災地において現地消防本部に負担をかけることなく自給自足できるように必要な物資等を整備しておき、その属する消防本部を消防庁に登録するものとする。

イ 被災地到着後72時間は対応できるようにするものとする。

(5) 指揮支援部隊

ア 発災覚知後、ヘリコプター等で速やかに被災地に出動し、災害の規模、現地消防本部の活動状況等を把握し、現地消防本部の指揮が円滑に行われるよう必要な支援活動を行うとともに、必要な応援部隊の規模等について消防庁へ連絡を行うものとする。

イ 自治省消防庁及び政令市等(東京都を含む)の消防本部に属する管理職員等を以てこれに充て、予め担当する地域を定めておくものとする。

 

3 出動決定等

(1) 被災地の近隣都道府県域の緊急消防援助隊は、子め定めるところに従い、直ちに出動するとともに、災害の規模に応じ必要な数の緊急消防援助隊が出動しうるよう消防庁長官は速やかに必要な措置をとるものとする。

(2) 予め、出動計画、参集計画を定めておくものとする。なお、現地への隊員、資機材の搬送について自衛隊機を使用することが想定される部隊については、参集場所として当該航空機の離着陸場を指定しておくものとする。

 

4 指揮命令等

緊急消防援助隊は被災地に到着次第、当該被災地の市町村長(又は委任を受けた消防長)の指揮下に入るものとする。

 

5 その他

(1) 災害医療の専門医等を被災地へ送るとともに、緊密な連携活動が行えるよう休制を整備するものとする。

(2) 緊急消防援助隊の編成に当たっては、各都道府県域ごとに当該都道府県と消防機関が協議するものとする。

 

 

 

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