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資料1

 

大規模災害消防応援実施計画の概要

 

本実施計画は、地震、台風等による大規模な災害が発生した場合に、災害地近隣の消防本部が全国消防長会の総意に基づき、消防組織法第21条の精神のもといち早く災害被災地に駆けつけ、効率的な消火、救急、救助等の応援活動を展開することにより、被害の軽減を図るために樹立したものである。

この体制は、主に発災直後から緊急消防援助隊要綱に定める緊急消防援助隊等の消防組織法第24条の3の消防庁長官の措置による体制が機能し始めるまでの間実施されるものであり、消防庁長官の措置による応援体制が動き始めた時点で、すでに立ち上がり活動している体制は消防組織法24条の3に根拠が変わっても、すでに展開されている応援活動の内容になんら変わるものではなく、本実施計画に基づいて活動は継続されるものである。

消防組織法第21条で立ち上がる体制は、先に述べたように消防庁長官の措置が実施されるまでの間のものであり、非常に短時間の場合もあるし、なんらかの理由により長期化する場合も考えられるであろう。仮に両体制が同時に動き始めたならば、応援体制は消防組織法第24条の3によるものとなる。

 

大規模特殊災害時における広域航空消防応援機要

 

1 この要綱及び細目は、消防組織法第24条の3の規定に基づいて、大規模特殊災害発生地の市町村が他の都道府県の市町村が保有するヘリコプターを用いた消防に関する応援(以下「広域航空消防応援」という。)を要請する場合の一般的なマニュアルを定めたものである。従って、消防組織法第21条第2項の規定に基づき同趣旨の相互応援協定が既に締結されている場合又は費用負担等について別途の協議が成立している場合には、当該応援協定等によることで差し支えない。

2 広域航空消防応援の対象となる大規模特殊災害は、要綱第3項に掲げる災害でヘリコプターを使用することが消防機関の活動にとって極めて有効であると考えられるものである。

大規模特殊災害に該当する否かの判断は、具体的事例に即して関係機関が協議して行うものであるが、この協議は要請側市町村の消防長の判断に基づく当該市町村長の要請により始まることになるので、要請側市町村の消防長及び長は迅速、的確な要請が行えるよう平素より留意すること。

3 応援要請手続は、迅速性を担保するため災害発生場所、日時、概要及び必要な応援概要を明らかにした要請等とその後の詳細な情報提供という二段階に区分している。この場合において、要請側市町村の消防長は、要請後の情報提供については、全ての項目が判明しなくても飛行可能な場合があることに留意し、応援側市町村の消防長と連絡を密にしながら判明した部分から随時行うこととする。

4 応援側市町村の消防長は、応後可能と判断した場合には、できるだけ速やかに市町村長に報告して応援の決定、通知等を行うこと。この場合において、必ずしも都道府県、消防庁長官を通じた要請を待つことなく、要請側市町村からの直接の連絡に基づいて応援を行うよう努めるとともに、要請後の情報提供についても可能なものは応授決定又は飛行後に求めることとするなど弾力的に行うよう留意すること。

 

 

 

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