○海上保安署 山川、牛深、細島、古仁屋各海上保安署。
〔主として警備救難業務。〕
7] 地方海難審判庁(門司及び長崎)
管轄区域:
門司;山口県(下松市、岩国市、光市、徳山市、柳井市、新南陽市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡及び都濃郡の区域を除く。)、福岡県(長崎地方海難審判庁の管轄区域を除く。)、長崎県(対馬支庁管内及び壱岐郡)、大分県、宮崎県、鹿児島県(長崎地方海難審判庁の管轄区域を除く。)、沖縄県及びこれらに接する領海並びに国外水域の一部。
長崎;福岡県(大牟田市、柳川市、大川市、山門郡及び三池郡。)、佐賀県、長崎県(門司地方海難審判庁の管轄区域を除く。)、熊本県、鹿児島県(阿久根市、出水市及び出水郡)及びこれらに接する領海並びに国外水域の一部。
業務概要:海難審判法(昭和22年法律第135号)第1条に規定するとおり、海難の発生防止に寄与するため、準司法的手続をとる海難審判によりその原因を明らかにする。
8] 地方海難審判理事所(門司及び長崎)
管轄区域:
門司;門司地方海難審判庁に同じ。
長崎;長崎地方海難審判庁に同じ。
業務概要:海難の調査、海難審判の請求、海難審判の立合い及び海難審判庁の裁決の執行。
9] 福岡管区気象台(管轄区域:九州及び山口県)