5. 船舶職員
○ 船舶職員業務の概要
船舶職員法は船舶職員として船舶に乗り組ますべき者の資格を定め、船舶の航行の安全を図ることを目的としているが、1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約)の改正内容、船員制度近代化の進展等、内外からの新しい海技資格制度の要請に対応し、その都度改正されている。
(1) 海技従事者国家試験(小型船舶操縦士試験を除く)
総トン数20トン以上の船舶に船舶職員として乗り組むことができる海技従事者免許の試験は、当局管内で平成11年度は定期試験を4回、臨時試験を9回、計13回実施し、その受験者数は1,630人、合格者数は843人であった。また、これらは前年度比受験者数0.9%増、合格者数9.1%増となっている。(表4-17)
(2) 小型船舶操縦士海技従事者国家試験(一〜五級小型試験)
総トン数20トン未満の船舶に船舶職員として乗り組むことができる海技従事者免許の試験は、運輸大臣の指定試験機関である財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会が実施しているが、同協会九州事務所管内で平成11年度は279回実施され、その受験者数は11,141人、合格者数は10,200人であった。また、これらは前年度比受験者数13.3%減、合格者数14.5%減となっている。(表4-17)
(3) 船舶職員指定養成施設
運輸大臣が指定する船舶職員養成施設の課程修了者(小型船舶操縦士試験を除く)には、海技従事者国家試験において筆記試験が免除されるが、当局管内では海員学校、水産高等学校、水産大学校等の11校をそれぞれの課程に応じた資格別の船舶職員養成施設として指定しており、平成11年度の課程修了者数は402人であった。
運輸局長が指定する船舶職員養成施設の課程修了者(小型船舶操縦士試験に限る)には、海技従事者国家試験において学科試験及び実技試験が免除されるが、その実施状況は表4-18のとおりであり、乗船履歴を有しない者を対象とする第一種養成施設は平成11年度は694回実施され、これらの課程修了者数は7,106人で前年度比17%減となっている。