注) 表4-12における船舶種類は次の定義による。
1) 「汽船A」とは、汽船の船舶国籍証書を受有する総トン数700トン以上の船舶で漁船以外のものをいい、「汽船B」とは、汽船の船舶国籍証書又は船籍票を受有する総トン数700トン未満の船舶で漁船以外のものをいう。
2) 「漁船A」とは、船員法施行規則第51条(第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ます延縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するもの)に掲げる漁船をいい、「漁船B」とは、その他の漁船をいう。
3) 「その他」とは被曳船、はしけ、各種作業船等前各号の船舶以外の船舶をいう。