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○ 船員労務官業務の概要

船員労務官は、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律並びに関係法令の施行に関し、船舶所有者及び船員を監督指導することにより、航海の安全及び船員の労働条件の確保並びに船員災害の防止等を図ることを業務としている。

管内には、平成12年4月1日現在、本局5名、長崎海運支局3名、若松、福岡、佐世保、唐津、三角、大分、鹿児島、下関海運支局にそれぞれ2名、三池、細島、油津、名瀬、宇部海運支局に各1名、合計で29名の船員労務官が配置されている。

平成11年度における監査は、次の4項目に重点をおいて実施した。

(1) 法定労働時間の遵守励行の確保

(2) 船員災害の防止

(3) 船舶の安全運航の確保

(4) 給料その他の報酬の支払いの確保

監査の実施にあたっては、上記各重点項目を踏まえて、漁船、旅客船、タンカー等危険物積載船、その他の船舶及びこれらの船舶所有者の事業場を対象として監査を実施した。監査の結果、違反者等に対しては、文書又は口頭による戒告、勧告、並びに指示指導の行政処分を行った。

また、法令違反が一定の基準に達したときは、司法警察員の権限に則り、司法事件としての処理を行った。

なお、平成10年度における監査実績及び監査状況は、表4-10のとおりである。

 

表4-10 監査実績

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