注 1) 鳥取県、島根県及び山口県内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する者に雇用されている船員であって、2そうびき沖合底びき網漁業の漁船に乗り組む者。
2) 青森県八戸市に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する2そうまき・まき網漁業の用に供する漁船の船舶所有者に雇用されている船員。
3) 愛媛県内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する者に雇用されている船員であって、もっぱら豊後水道海域において操業する船舶に乗り組む者。
4) 大分県内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する者に雇用されている船員。
5) 太字は平成12年度に改正された最低賃金額、決定公示年月日及び効力発生年月日を示す。
参考 1人歩船員とは、雇用契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる場合に、歩合給の算定に当たって基準となる配分単位1単位を有すると認められる船員又はこれと同程度の船員をいう。