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2. 最低賃金

○ 船員の最低賃金の概要

平成12年度の「内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金」、「海上旅客連送業最低賃金」並びに「漁業最低賃金」は表4-3のとおりである。

平成12年度の九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金は、運輸大臣決定額(全国)と同額の職員月額240,950円(但し、若年職員224,450円)、部員月額181,800円(但し、経験3年未満172,950円)となっている。

九州海上旅客運送業最低賃金は、運輸大臣決定額の職員月額238,050円、部員月額177,050円を下回る職員月額237,280円、部員月額169,250円となっている。

また、漁業最低賃金は、運輸大臣決定の「遠洋まぐろ漁業」及び「大型いかつり漁業」が1人歩船員でそれぞれ月額191,800円、193,500円、九州運輸局長決定の「沖合底びき漁業」が1人歩船員月額179,200円、「大中型まき網漁業」が1人歩船員月額182,550円(但し、大分県内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する者に雇用されている船員については168,800円)となっている。

 

注) 若年職員

船舶職員養成施設のうち特定の養成施設の課程を修了した後の勤務期間が、当該課程ごとに定める期間に満たない者

 

 

 

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