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表3-1 造船事業場数(県別・局別・能力別)

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注 1) 事業場数とは造船所の数であり、1事業者が2つの造船所を有する場合は2計上する。

2) 許可については、能力区分の異なる複数の船台を有する場合、上位区分に計上した。

3) ( )内は許可船台と登録・届出船台の兼有事業場数であり、内数である。従って、純事業場数は337-101=236となる。

4) 局の管轄区域が県の区域と異なるものがあり、同一県内に所在する局の集計値が当該県の数値とならない場合がある。

5) 「山口」には九州運輸局管内分を計上した。

 

 

 

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