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注) ( )内は、2県以上に事業所を有する者について、管内分を合算して再掲。

 

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注 1) 同一県内に複数の事業所がある場合は、事業者毎に所管容積を合算。

2) ( )は、2県以上に事業所を有する者について、管内分を合算して再掲。

 

 

 

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