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表2-2-8 移動円滑化基準【旅客施設1]】

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備考1) 「交通バリアフリー法第4条「移動円滑化された経路」」:公共用通路(旅客施設の営業時間内において、常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。)と車両等との乗降口との間の経路であって、高齢者、身体障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「移動円滑化された経路」という)を、乗降場ごとに、一以上設けなければならない。また、移動円滑化された経路において、床面に高低差がある場合は、傾斜路またはエレベーターを設けなければならない。ただし、構造上の理由により、傾斜路またはエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターの設置が困難な場合、その他の昇降機であって車いす利用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれにかえることができる。

備考2) (カッコ内)はやむを得ない場合に認められる基準

 

 

 

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