日本財団 図書館


(3) 交通バリアフリー法に基づく移動円滑化基準

交通バリアフリー法では、公共交通事業者等に対して、旅客施設の新設及び大改良並びに車両等の新規導入を実施する場合の移動円滑化基準への適合を義務付けている。また、移動円滑化基準については、主務省令「移動円滑化のために必要な旅客施設および車両等の構造および設備に関する基準」で定められている。

旅客船ターミナルおよび船舶等についての移動円滑化基準については、それぞれ「第2章 旅客施設 第4条」および「第3章 車両等」に規定されている。

ここでは、海上旅客輸送に関する旅客施設全般と旅客船ターミナル、船舶の移動円滑化基準を整理する(表2-2-8-表2-2-12)。

 

(4) 長崎県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル

長崎県では条例に基づき、「長崎県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」の中で、具体的な整備基準を公表している。表2-2-13は整備基準を整理したものである。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION