第2章 わが国の運輸分野におけるバリアフリー施策の動向
1. 法制度の体系
わが国では、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進することを目的として、2000年5月10日に「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(以後「交通バリアフリー法」)が成立した。
ここでは、同法を中心に、対象となる交通機関や施設・車両等、交通事業者の講ずべき措置、国や地方公共団体の責務について整理する。
また、駅やデパート、医療施設など不特定多数の者が利用する建築物について建築主への指導・誘導を図り、よりよい建築ストックの構築を目的とした、「高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(以後「ハートビル法」)についても、概説する。
(1) 交通バリアフリー法
1] 法律の趣旨
交通バリアフリー法は、高齢者、身体障害者等の自立した日常生活および社会生活を確保することの重要性が増大していることにかんがみ、以下の措置等を講ずることにより、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性および安全性の向上の促進を図り、もって公共交通の福祉の増進に資することを目的としている。
・公共交通機関の旅客施設および車両等の構造および設備を改善するための措置
・旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進するための措置
2] 法律の対象
1) 対象交通事業
鉄道事業、バス事業、海上旅客運送事業、航空運送事業等の公共交通事業
2) 対象となる旅客施設
鉄道駅、バスターミナル等の公共交通機関を利用した輸送に係わる旅客施設。海上旅客輸送に関しては、旅客船ターミナル等が該当する。
3) 対象となる車両等
鉄道車両や自動車、船舶、航空機等の公共交通機関を利用した輸送に用いられる車両