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2.5 電気工作物新設の場合の手続き

新電気事業法における作業船の建造時の手続きは、法48条、施行規則第65条関連別表第2の規定により、内燃力発電所1,000kW以上又は需要設備最大電力1,000kW以上のものは工事計画の届出を要することになっている。

 

表2-1 電気工作物の設置工事に係る新旧対照表

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2.6 作業船新造時の手続きのまとめ

(1) 1,000kW未満の発電設備及び需要設備の場合

手続き内容は、

1] 保安規定の届出

2] 電気主任技術者の申請

主任技術者選任届書、主任技術者選任許可申請書、主任技術者不選任承認申請書、主任技術者兼任承認申請書のいずれかを選択し提出。

上記1]、2]の提出先と時期

提出先:常時設置場所の所轄経済産業局

時期:工事着手前

 

(2) 1,000kW以上の発電設備及び需要設備の場合

手続き内容は、

1] 保安規定の届出

2] 電気主任技術者の申請(主任技術者選任届書)

3] 工事計画届出書(工事計画書、工事工程表、図面類)

上記1]、2]の提出先と時期

提出先:建造場所の所轄経済産業局

時期:工事着手前

上記3]の提出先と時期

提出先:建造場所の所轄経済産業局

時期:工事着手前日の30日以上前

ここで、法49条、施規第68条により、下表の電気工作物については検査を要しない設備として規定されている。

1] 内燃力を原動力とする火力発電所

2] 最大電力1,000kW未満の需要設備

 

 

 

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