3) 自動制御装置及び遠隔制御装置の作動状態が適当であることを確認する。
4) その他、船舶検査官が必要と認める検査を行うことがある。
(B) その後の定期検査(第2回以降)及び中間検査
第1回定期検査以降の船舶検査の間隔を5・6表に、船舶検査の項目一覧を5・2図に示す。また、中間検査の時期を繰り上げて受検した場合の取扱については5・7表に示す。
検査の内容(準備)については、4)項、検査の準備で述べる。
a. 中間検査の時期の延期
1] 外航旅客船以外の船舶
中間検査の時期に幅が設けられた(5・6表参照)ことから、中間検査の時期の延期はできない。
2] 外航旅客船
中間検査の時期を経過する際、外国の港から本邦の港又は中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶について、3月以内(従前5月以内)の延期が認められる。
注:ただし、検査回航を終了した場合は、その終了した日が中間検査の時期となる。