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5.2 スラスト軸

(1) 主機のトルクを伝達する鍛鋼製のスラスト軸のスラスト受けカラーの根元における径およびローラベアリングをスラスト軸受に用いる場合の軸受部の径は、1)(1)の算式において、K1を1.1として算定した値以上であること。

なお、平水区域を航行区域とする船舶にあっては、1)(1)の算式においてF1を95として算定した値以上の値として差し支えない。

(2) (1)に掲げるところにより算定した径が中間軸の径より大きい場合、スラスト受台の前部又は後部におけるスラスト軸の径については、(2)に掲げるところにより算定した中間軸の径の値まで軽減して差し支えない。

 

5.3 プロペラ軸

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dp:プロペラ軸の径(mm)

H:連続最大出力時の軸馬力(馬力)

R:連続最大出力時の中間軸の回転数(rpm)

K2:3・9表に掲げるプロペラ軸の設計に関する係数

Tp:材料の規格最小引張強さ(kgf/mm2)。ただし、規格最小引張強さが60kgf/mm2を超える鍛鋼品又は47kgf/mm2を超える高力黄銅棒にあっては、それぞれ60kgf/mm2又は47kgf/mm2とする。

di:軸が中空である場合その内径(mm)

da:軸が中空である場合その実際の外径(mm)

(2) 船首側船尾管軸封装置の船首端下から中間軸の継手までは、中間軸の実径まで漸減して差し支えない。

(3) 平水区域を航行区域とする船舶のプロペラ軸の径については、(1)の算式により算定した径の8%までの値を減少して差し支えない。

(4) プロペラ軸および船尾管内にある中間軸の腐食の防止については、次に掲げるところによる。ただし、腐食のおそれのないものについては、この限りでない。

(イ) プロペラ軸および船尾管内にある中間軸は、軸身が海水に接触しないよう適当に保護されていること。

 

 

 

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