2) プロペラ軸部
以上に掲げた部品は、各事業場に共通したものに限ったが、その他、設計のちがいによる固有部品については、各事業場でそれぞれ自主検査基準ならびに整備・修繕要領を作成し、検査・修繕業務者の技術水準の向上をはかる必要がある。 5. 軸系に関する船舶機関規則 5.1 中間軸 do:中間軸の径(mm) H:連続最大出力時の軸馬力(馬力) R:連続最大出力の中間軸の回転数(rpm) F1:3・7表に掲げる係数
以上に掲げた部品は、各事業場に共通したものに限ったが、その他、設計のちがいによる固有部品については、各事業場でそれぞれ自主検査基準ならびに整備・修繕要領を作成し、検査・修繕業務者の技術水準の向上をはかる必要がある。
5. 軸系に関する船舶機関規則
5.1 中間軸
do:中間軸の径(mm)
H:連続最大出力時の軸馬力(馬力)
R:連続最大出力の中間軸の回転数(rpm)
F1:3・7表に掲げる係数
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